チェック!!
(00)契約書について
契約書の中に契約約款が有ります。
その最後の方に管轄裁判所という条項が有りましたらその内容について理解が必要です。

契約時にこの約款を隅から隅まで見る人は少ないと思います。ましてこの条項の内容について気にする人はほとんどいないのではと思います。
しかし、建てられた家に問題が生じてその問題が裁判の場に舞台を移す際には、この条項は大きな意味をもつことになります。

管轄裁判所を建設会社の事業所所在地を管轄する地方裁判所とする表現になっていましたら該当の地方裁判所が何処になるかを確認し、その裁判所へのアクセスについてシミュレーションを行うことをお薦めします。

例えば管轄裁判所が千葉地方裁判所となると裁判所所在地は千葉市中央区となります。

東京地方裁判所の建築関係の訴訟では、調停手続きで66%が解決しているそうです(H16年度)。
調停成立により解決した事件の審理期間は、約44%が1年以内、約87%が2年以内です。
まあ 最短でも1年半は覚悟しておいたのが良いと思います。

裁判となりますと弁護士に頼んだとしても傍聴や同席で何回も裁判所へ出向くことになります。
管轄裁判所の所在地により移動時間・移動費用は相当の影響を受けます。
現在は電話会議システムの利用により期日を行うことも可能ですが、自宅から近いに越したことはありません。
弁護士へ依頼する際にも弁護士との相談は頻繁に行う必要があるため、自宅から近い位置で信頼できる弁護士にお願いしたいものです。

ぜひ契約書の文面を不利にならないように所管裁判所の選定を見直してもらった上で契約することをお薦めします。
契約時点で裁判のことを考えることに抵抗があるかもしれませんが何があるかわからないのが人生です。大きな買い物です。最悪のケースを考えておいたのが良いかと思います。

2006/01/20作成